再製造単回使用医療機器(R-SUD)の洗浄バリデーション――日米制度の違い

再製造単回使用医療機器(リユース医療機器)における洗浄バリデーション

医療機関で使用された単回使用医療機器(SUD)を製造販売業者が回収し、分解・洗浄・滅菌等の処理を施して再び流通させる――これが再製造単回使用医療機器(R-SUD:Remanufactured Single-Use Device)である。日本では2017年に制度が導入され、原型医療機器と同等の品質・有効性・安全性が要求される。本稿では、R-SUDにおける洗浄バリデーションの重要性について、国際的な規制動向と「もったいない」という日本独自の文化的価値観の双方から論じてゆく。

用語の整理:日本の「再製造単回使用医療機器(R-SUD)」と、米国FDAが規制する「reprocessed single-use device(再処理SUD)」は、いずれも使用済みSUDを再流通させる仕組みであるが、法的枠組みも用語も異なる制度である。本稿では両者を区別して記述する。また、医療機関が自ら行う再使用可能機器の再処理(reprocessing)とも区別が必要である。

「もったいない」と持続可能な医療

R-SUDの議論を始める前に、その背景にある視座について触れておきたい。

日本には古くから「もったいない」という言葉が存在する。物の本来の価値を活かしきらずに失うことへの戒めであり、ノーベル平和賞受賞者ワンガリ・マータイ氏により国際社会にも紹介された概念である。

一方、世界に目を向ければ、SDGs(持続可能な開発目標)やサーキュラーエコノミー(循環型経済)の潮流が、産業界全体を再構築する大きな力となっている。医療分野もまた、この大きな流れの例外ではない。世界の医療セクターの気候フットプリントは世界全体のネット排出量の数パーセントに相当するとの推計が国際的な民間団体から示されており、医療廃棄物および資源利用の見直しは、医療業界自身の社会的責務となりつつある。

数値の取扱いについて:医療セクターの気候フットプリント割合として広く引用される数値は、政府・規制当局の公式統計ではなく民間団体による推計である。本稿では概数として言及するにとどめ、確定値としては扱わない。

R-SUDは、こうした「もったいないの精神」と「持続可能な社会の構築」という、洋の東西を問わぬ価値観の交差点に位置する取り組みである。規制によって強制されるから対応するのではなく、社会の要請に応える事業として捉えることが、本質的な理解の出発点となる。

R-SUDをめぐる国際的な規制の変遷

使用済みSUDの再流通に関する規制整備は、各国・地域で時期と性質が異なる形で進展してきた。

米国:2000年代初頭からの先駆的取組み

米国では、1990年代から第三者再処理事業者の活動が始まり、これに対応する形でFDA(米国食品医薬品局)が2000年8月14日に「Enforcement Priorities for Single-Use Devices Reprocessed by Third Parties and Hospitals」を公表した。同ガイダンスにより、第三者再処理事業者および病院内で再処理を行う施設は、オリジナルの医療機器製造業者に適用される規制要件を等しく満たすことが求められることとなった。市販前届出(510(k))・市販前承認(PMA)の要件、品質システム規制、医療機器報告(MDR)等が対象である。

その後、2002年の医療機器ユーザーフィー・近代化法(Medical Device User Fee and Modernization Act:MDUFMA)により、510(k)申請要件の強化やラベリング義務の追加等、規制が段階的に整備されていった。米国は、再処理SUDを正規の医療機器カテゴリーとして法制度に組み込んだ早期の事例として位置づけられる。現在の運用は、FDAのReprocessing Single-Use Medical DevicesおよびReprocessed Single-Use Devices: Frequently Asked Questionsに整理されている。

欧州連合:2017年MDRによる統一的枠組み

欧州連合では、2017年に制定された医療機器規則(Medical Device Regulation:MDR、Regulation (EU) 2017/745)第17条において、単回使用医療機器の再処理に関する統一的な枠組みが示された。MDRは経過措置を経て、2021年5月26日から適用が開始されている。

MDR第17条は、原則として加盟国の国内法でSUD再処理の実施可否を判断することとしつつ、実施する場合には再処理事業者を製造業者とみなし、新規医療機器と同等の適合性評価を要求するという厳格な構造を採用している。

日本:2017年の制度導入と2019年の洗浄ガイドライン整備

日本においては、平成29年(2017年)7月31日付けで発出された厚生労働省の関連通知群および告示により、再製造SUDの制度枠組みが整備された。主な文書は次のとおりである。

年月日 文書 内容
平成29年7月31日 厚生労働省告示第261号
再製造単回使用医療機器基準
薬機法第42条第2項に基づく基準。定義、適用範囲、形状及び構造、性能及び安全性、製造方法、表示等を規定。同日から適用
平成29年7月31日 薬生発0731第7号 再製造単回使用医療機器に係る薬機法施行規則等の改正等について
平成29年7月31日 薬生機審発0731第8号ほか 再製造単回使用医療機器に係る留意事項について
平成29年7月31日 薬生監麻発0731第12号 再製造単回使用医療機器に係るQMS省令の改正について
令和元年6月17日 事務連絡(洗浄ガイドライン・Q&A) 再製造単回使用医療機器に係る事業者向け洗浄ガイドライン及び質疑応答集
令和3年7月2日 厚生労働省告示第269号 再製造単回使用医療機器基準の改正(令和3年8月1日から適用)
令和3年12月24日 事務連絡(Q&Aその2) 事業者向けガイドライン及び質疑応答集の追補
令和5年3月31日 事務連絡(Q&Aその3) 事業者向けガイドライン及び質疑応答集の追補

これにより、R-SUDは薬機法上の正式な医療機器カテゴリーとして位置づけられ、QMS省令(平成16年厚生労働省令第169号)の枠組みの下で、R-SUD固有の要求事項が運用されている。制度の全体像はPMDAの再製造単回使用医療機器に係る制度への対応にまとめられている。

再製造の対象とできない使用済みSUD

再製造単回使用医療機器基準は、再生部品(再製造の用に供される使用済みSUDの全部又は一部)について、明確な除外要件を定めている。これはR-SUDのスコープを理解するうえで必ず押さえるべき点である。

再生部品は、脳、脊髄、硬膜、脳神経節、脊髄神経節、網膜又は視神経に接触したものであってはならない。/再生部品は、人の体内に植え込まれたものであってはならない。/再生部品は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症若しくは新感染症の患者又は同法第8条第1項から第3項までに定める者の治療、検査等に用いられたものであってはならない。
――再製造単回使用医療機器基準(平成29年厚生労働省告示第261号)第4の1

脳・脊髄・硬膜等に接触したSUDの除外は、プリオン病等の伝達リスクへの配慮に基づく規制上の重要な適用除外である。このほか、再生部品は国内の医療機関において使用されたものに限られること、専用の密閉容器で製造販売業者自らが引き取り運搬すること、承認書に記載された回数を超えて再製造されたものであってはならないことなども定められている。

地域 主要な規制整備の動き 規制の特徴
米国 2000年8月14日(FDAガイダンス)/2002年(MDUFMA) 第三者・病院による再処理を製造行為として規制。510(k)等の市販前要件と品質システム規制を適用
欧州連合 2017年(MDR制定)/2021年5月26日から適用 MDR第17条。加盟国判断+実施する場合は新規製造同等の適合性評価
日本 2017年7月31日(告示第261号・通知群)/2019年6月17日(洗浄ガイドライン) QMS省令下での独立カテゴリー。承認申請と基準適合、再生部品の由来制限が厳格

R-SUDにおける洗浄バリデーションの位置づけ

R-SUDの再製造プロセスは、概ね以下の工程から構成される。

  1. 回収医療機関からの使用済みSUDの引取り(専用の密閉容器・製造販売業者の責任で実施)
  2. 受入検査・選別由来・使用歴の確認、除外要件への該当性確認、再製造回数の確認
  3. 分解洗浄が可能な単位まで分解
  4. 洗浄汚染物の除去。後続工程すべての前提となる中核工程
  5. 機能検査・部品交換性能確認と交換部品の組込み
  6. 再組立て原型医療機器と同等の形状・構造の再現
  7. 滅菌滅菌バリデーション基準に基づく滅菌工程
  8. 最終検査・包装・出荷シリアル番号等による追跡可能性の確保、「再製造」の表示

このうち洗浄工程は、後続するすべての工程の前提となる極めて重要なステップである。なぜなら、回収されたSUDには血液、体液、組織片、薬剤残渣、その他の汚染物が付着している可能性が高く、これらが残存したまま滅菌工程に進んでも、有効な無菌保証は得られないからである。バイオバーデンと滅菌条件の関係については、バイオバーデンの低減と滅菌の関係およびD値とSAL(無菌性保証水準)を参照されたい。

ここで重要となるのが、洗浄バリデーションである。洗浄バリデーションとは、確立された洗浄手順が、定められた許容基準を満たす清浄度まで一貫して達成できることを、客観的証拠により実証する活動である。R-SUDにおいては、洗浄バリデーション資料は承認申請時の添付資料として提出が求められ、QMS適合性調査においても確認対象となる、実質的な規制要求事項である。

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原型医療機器と同等の品質を確保するための、立証の複雑性

R-SUDに求められる到達水準は、原型医療機器と同等の品質・有効性・安全性の確保である。一方で、使用済み器材を対象とするという特殊性から、洗浄バリデーションの設計と立証作業は、新規製造工程の場合と比較して構造的に複雑になる。その理由は以下のとおりである。

  1. 汚染源の性質と量が根本的に異なる原型医療機器の製造工程における汚染は、主として加工油、切削屑、製造環境由来の微粒子等であり、その種類と量はある程度予測可能である。これに対し、R-SUDの汚染源は不特定多数の患者由来の血液・体液・組織等であり、感染性病原体を含む可能性を常に考慮しなければならない。
  2. 洗浄対象物の状態が均一でない原型医療機器の場合、製造工程内の洗浄対象は同一ロットで製造された均質な製品であるが、R-SUDの場合は使用された施設、使用された環境、使用後の経過時間、医療機関側での予備洗浄の有無等が個体ごとに異なる。最も汚染が厳しい状態(ワーストケース)を想定したバリデーション設計が不可欠である。
  3. 検証すべき残留物の種類が多岐にわたる厚生労働省の洗浄ガイドラインでは、清浄性評価マーカの例として、タンパク質、炭水化物、ヘモグロビン、エンドトキシン、バイオバーデン、残留洗剤等が示されている。これらの指標について、洗浄バリデーションにおいて頻度・方法・検査対象数量を設定し、その設計に基づく日常的な清浄性評価を実施することが求められる。
  4. 再製造可能回数の上限を裏付けるデータが必要となるR-SUDは多くの場合、複数回の再製造が想定されるが、繰返し再製造による洗浄性能への影響、材料劣化の影響等を、バリデーションデータにより裏付ける必要がある。上限回数は承認書に記載され、それを超えた再生部品は使用できない。
評価項目 原型医療機器の製造工程内洗浄 R-SUDの再製造工程洗浄
主な汚染源 加工油、切削屑、環境由来微粒子 血液、体液、組織片、薬剤残渣、感染性病原体の可能性
個体差 均質(同一ロット) 不均一(使用施設・使用環境・経過時間が個体ごとに異なる)
主な評価指標 主として目視・限定的な化学指標 タンパク質、炭水化物、ヘモグロビン、エンドトキシン、バイオバーデン、残留洗剤等の複合評価
再処理回数の検証 該当なし 上限回数の科学的裏付けが必須(承認書に記載)
参照される主な文書 ASTM F3127-22 等 厚生労働省 洗浄ガイドライン、AAMI TIR30 等

厚生労働省の洗浄ガイドラインの概要

日本においてR-SUDの洗浄バリデーションを実施する際の指針として、令和元年6月17日付け事務連絡「再製造単回使用医療機器に係る事業者向け洗浄ガイドライン及び質疑応答集(Q&A)について」が整備されている。同ガイドラインは、収集・検査・分解・洗浄・部品交換・再組立て・滅菌等の一連の再製造過程における洗浄工程に適用される。

ガイドラインが求める検討の流れ

ガイドラインは、洗浄工程を確立するにあたり、リバースエンジニアリングの観点から原型医療機器の諸特性を明確にしたうえで、リスクマネジメントの手法(ISO 14971/JIS T 14971)を用いて洗浄に影響を及ぼす要因を特定し、そのリスクアセスメントの結果を踏まえて洗浄効果の検証を行うことを求めている。

段階 明確化・検討すべき事項
原型医療機器の基本情報 薬機法上の分類・一般的名称、使用目的・適用部位、機器の仕様(形状・構造・原理)、原材料、使用方法・操作方法
原型医療機器の設計 機器の構成(付属品等)、各部分の材質特性(耐熱性・耐久性・耐腐食性・耐薬品性)、構造の複雑性(内腔・溝・陥凹部の有無等)、分解の可否と方法
臨床的特性 汚染し得る範囲、患者への適用部位、直接的・間接的接触の程度と時間、付着し得る汚染物(生体物質等)
汚染物の選択 物理的・化学的特性(マーカ、体積、密度・比重、粘性等)、汚染の程度(ワーストケース)、使用から洗浄までの経過時間・環境条件(ワーストケース)
洗浄方法の選択 用手洗浄/ウォッシャーディスインフェクター(WD)/超音波洗浄それぞれについて、装置の選定、使用する水、プロセスケミカルズの特性、温度・時間・濃度・噴射圧力・積載方法等の条件
洗浄後評価 評価項目の選定理由、試験試料の調製法、評価法の選定理由(目視法・色素染色法・拭き取り法・抽出法)、試験方法、許容値に対する適合性

清浄性評価マーカと許容値の例示

ガイドラインは、臨床上の安全性が確認されている再使用可能医療機器の清浄性評価マーカと許容値を参考として例示している。R-SUDの清浄性評価にあたっては、これらを参考としつつ、機器の使用方法や患者へのリスク(毒性・生体適合性等)といった個々の特性に応じて適切な評価を行い、マーカ及び許容値の選定理由を科学的根拠に基づいて説明することが求められる。

出典 対象 指標と許容値(例示)
AAMI TIR30 内視鏡の洗浄後残留物質 タンパク質 <6.4μg/cm²、炭水化物 <1.8μg/cm²、ヘモグロビン <2.2μg/cm²、エンドトキシン <2.2EU/cm²、バイオバーデン 3-log₁₀の削減、残留洗剤は安全なレベルまでの削減(非毒性はANSI/AAMI/ISO 10993-5により定義)
洗浄評価判定ガイドライン(日本医療機器学会) 鋼製小物の洗浄後残留タンパク質 許容値 200μg/器械、目標値 100μg/器械
ドイツの自動洗浄・熱消毒バリデーション/日常モニタリングガイドライン(第5版、2017) 実使用器械(構造別5グループ) ヒンジ・間隙・管腔のないもの(目視法)≦3μg/cm²、ヒンジを有するもの(全長15cm未満)<75μg/器械、マイクロサージェリー器具(眼科用)<20μg/器械 等
注意:各表の許容値は医療施設における洗浄結果の平均値又は中央値に基づく例示であり、そのまま自社の受入基準として転記できるものではない。またガイドライン自身も、AAMI技術報告の作成やISO 15883-5の改定作業の動向に留意すべき旨を注記している。ガイドラインの個別条項や具体的数値基準を引用する際には、必ず最新の通知本文を参照すること。法令・通知は改正される可能性があり、本稿は概要を示すものに過ぎない。

バリデーションと継続的モニタリング

洗浄効果の検証における評価は、QMS省令における設計開発工程に従い、合理的な根拠に基づいてワーストケースを決定し、その評価工程においては統計学的手法に基づくサンプルサイズの決定を行うこととされている。バリデーション完了後も、日常的な工程管理パラメータの監視と定期的な再バリデーションの実施が求められる。なお滅菌工程については、厚生労働省の滅菌バリデーション基準を参照することとされている。

バリデーションと検証(ベリフィケーション)の役割分担についてはバリデーションとベリフィケーションの違いを、ISO 13485:2016のどの条項が洗浄に関わるのかについては洗浄バリデーションとISO 13485との関係を、製造工程内洗浄の国際ガイドラインについてはASTM F3127と洗浄バリデーションを、それぞれ参照されたい。また、洗浄できない設計が現実にどのような帰結をもたらしたかについては内視鏡の洗浄不十分による院内感染事例で扱っている。

経営的視点:規制対応を超えた価値創造

R-SUDへの取り組みを、単なる規制対応や事業機会として捉えるのは一面的に過ぎる。より広い文脈で見れば、これは医療システム全体の持続可能性に関わる経営課題である。

  • 医療機関にとって:医療材料費の削減という直接的便益のみならず、医療廃棄物排出量の削減を通じた環境対応力の強化、SDGs対応の具体的アクションとしての意味を持つ。
  • 製造業者にとって:自社製品のライフサイクル管理を再製造段階まで延長することで、製品ライフサイクル全体の品質責任を果たすという、新たなブランド価値の確立につながる可能性がある。
  • 規制当局・社会全体にとって:限りある医療資源を最大限に活用し、将来世代に持続可能な医療システムを引き継ぐという、世代を超えた責任の遂行となる。

「もったいない」の精神は、こうした多層的な価値の交差点を照らす日本固有の視座である。技術的に高度で、規制的に厳格なR-SUDの世界は、その厳しさゆえにこそ、社会的意義の大きい領域なのである。

まとめ――3つのポイント

  1. 日米欧で制度は別物である米国は2000年8月14日のFDAガイダンスと2002年のMDUFMAにより第三者再処理を製造行為として規制し、EUはMDR(規則(EU) 2017/745)第17条により2021年5月26日から統一枠組みを適用、日本は平成29年7月31日の告示第261号「再製造単回使用医療機器基準」等でR-SUDを独立カテゴリーとして制度化した。用語も枠組みも異なるため、混同してはならない。
  2. 洗浄バリデーションは実質的な必須要求であるR-SUDにおいて洗浄バリデーション資料は承認申請の添付資料であり、QMS適合性調査の確認対象でもある。ワーストケース設定、複数の清浄性評価マーカ、再製造回数の上限の裏付けという三点で、新規製造の洗浄バリデーションより構造的に複雑になる。
  3. 除外要件とガイドラインの最新版を必ず確認する脳・脊髄・硬膜・脳神経節・脊髄神経節・網膜・視神経に接触したSUD、植込み済みのもの、特定の感染症患者に用いられたものは再製造できない。事業者向けガイドライン及びQ&Aは複数回追補されており、実務では必ず最新の通知本文にあたること。

参考・出典(一次情報源)

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