意図した変更とは――監査証跡と変更管理の接続

意図した変更とは

データインテグリティを語るうえで避けて通れないのが「意図した変更(intentional change)」という概念である。この用語は一見すると「悪意のある変更」を指すように思われるが、規制当局が想定する範囲はそれよりもはるかに広い。SOPの誤解や思い込みに基づく変更も「意図した変更」に含まれるのである。本稿では、なぜこの理解が重要なのか、そしてそれが教育の重要性とどう結びつくのかを掘り下げて解説する。

製薬・医療機器業界において、データインテグリティ(Data Integrity)は近年最も注目されている規制テーマの一つである。

電子記録の改ざんや削除といった話題が報道されるたびに「悪意ある不正行為」というイメージが先行しがちだが、実際の規制当局の関心はそれだけにとどまらない。

「意図した変更」の定義

規制当局における位置づけ

データインテグリティに関する主要なガイダンスとして、以下の3文書が広く参照されている。

発行主体 文書名 版・時期
MHRA(英国医薬品庁) 「’GXP’ Data Integrity Guidance and Definitions」 Revision 1/2018年3月
FDA(米国食品医薬品局) 「Data Integrity and Compliance With Drug CGMP: Questions and Answers」Guidance for Industry 最終版/2018年12月
PIC/S PI 041-1「Good Practices for Data Management and Integrity in Regulated GMP/GDP Environments」 2021年6月1日採択/2021年7月1日発効

これらのガイダンスでは、データの作成・変更・削除・再処理などに伴うデータインテグリティリスクを管理することが求められている。

特に、変更がユーザーの操作によって意図的に行われたものなのか、システム不具合や偶発的操作などによって生じたものなのかを把握できることは、監査証跡レビューや逸脱調査において重要な観点である。

適用範囲について:ここで挙げた主要ガイダンスはいずれも医薬品GMP/GDPを中心とする文書である。医療機器分野においても、電子記録・電子署名、品質記録、設計開発記録、製造・検査記録などの信頼性確保は同様に重要であるが、適用される具体的な規制要求は地域や製品区分により異なり、21 CFR Part 11、FDAのQuality Management System Regulation(QMSR)、ISO 13485、EU MDRなどとの関係で整理する必要がある。本稿は基本的な考え方の説明として、両分野に共通するデータインテグリティの観点を中心に論じる。

本稿では、ユーザーが何らかの判断に基づいて意識的に実施した変更を、便宜上「意図した変更」と呼ぶ。

なお、「Intentional Change」という用語は各規制ガイダンスで統一的に定義された正式なカテゴリーというより、データインテグリティを論じる上での実務的な概念として広く用いられているものである。

ここで注意すべきは、「意図した」という言葉が「悪意の有無」とは別の次元を指しているという点である。

よくある誤解

「意図した変更」と聞くと、多くの方が「不正を働く意図で行われた変更」を連想する。

しかし、規制当局が用いる「intentional」という言葉は、英語の本来の意味どおり「意図的に行った」「故意に行った」という事実を指しているに過ぎない。

つまり、変更を行った本人に悪意があったかどうかは「意図した変更」かどうかの判定には影響しない。勘違いや思い込み(ヒューマンエラー)によって変更してしまった事例も「意図した変更」である。

本人が「これは正しい操作だ」と信じて行った変更であっても、それが意図的な操作である限り「意図した変更」に該当するのである。

ここを取り違えると監査証跡レビューが機能しない

  • この点を理解しないまま監査証跡レビューを行うと「悪意がないから問題なし」と早合点してしまい、本来検出すべき手順逸脱を見落とすことになりかねない。
  • 「意図した変更」の反対語は「悪意のない変更」ではなく、「システム不具合や偶発操作による変更」である。

意図した変更の具体例

ここからは、現場で実際に起こり得る「意図した変更」の典型例を見ていく。いずれも、不正の意図がないにもかかわらず、規制上は「意図した変更」として扱われるべき場面である。

ケース1:SOPの誤解による変更

ある分析担当者が、HPLC分析のクロマトグラム積分を行っている。SOPには「積分パラメータは原則として標準設定を使用し、変更する場合は責任者の承認を得ること」と記載されている。

担当者は、ピークの形状が芳しくないため、標準設定のままでは適切なピーク面積が得られないと判断し、積分パラメータを変更した。本人としては「適切な分析結果を得るための正当な変更」と認識しているが、SOPが規定する承認手続きを経ていない

この場合、担当者に不正の意図はないが、SOP上の手順を逸脱した「意図した変更」が行われたことになる。監査証跡には「ユーザーAが積分パラメータを変更した」という事実が記録されるが、その変更がSOPに従ったものか否かは別途検証が必要となる。

ケース2:思い込みによる変更

製造記録の電子化システムにおいて、オペレーターが工程パラメータを入力する場面を考える。前回のロットで「150℃」と入力したところ、後で「155℃」に修正された記録が残っているとする。

事情を聴くと、オペレーターは「前回のロットで使用した温度設定だから、今回も同じはずだ」と思い込み、実測値ではなく記憶に基づいて値を修正したという。実測値の確認や、品質管理担当者への照会といった手順は踏まれていない。

この変更も、本人に不正の意図はないものの、確認すべき手順を経ずに行われた「意図した変更」である。結果的にデータの正確性(Accuracy)が損なわれている点が問題となる。

ケース3:「これくらいなら問題ない」という判断

ラボ機器の校正記録において、許容範囲ぎりぎりの数値が記録された場面を想定する。担当者は「測定誤差の範囲内だろう」と判断し、再測定を行わずに記録値を若干修正した。

本人としては「実用上問題のない範囲の調整」と認識しているが、これも明確な「意図した変更」である。許容範囲内であっても、原記録を保持せず、根拠・理由・承認なしに生データ(Raw Data)を事後的に書き換える行為は、データの真正性を損なう重大なデータインテグリティ問題として扱われ得る。誤記訂正のように、元の記録を残した上で変更理由・日付・実施者・必要な承認を記録して行う訂正は許容されるが、本ケースはこの要件を満たしていない。

記録の訂正は、完全な追跡可能性が維持される方法で行うこと。変更すべき箇所は一本線で抹消し、必要に応じて訂正の理由を明確に記録し、重要な場合は検証する。変更にはイニシャルと日付を付す。レビューにおいては、元のデータが読み取れ、不明瞭にされていないこと(修正液の使用や上書きは認められない)を確認する。
――PIC/S PI 041-1 8.7「Making corrections on records」(趣旨)

なぜ「意図した変更」が重要なのか

監査証跡レビューの観点

21 CFR Part 11§11.10(e)は、適用対象となる電子記録について、次のとおり監査証跡を要求している。

電子記録を作成、変更または削除する操作者の入力および行為(operator entries and actions)の日付および時刻を独立して記録するため、安全で、コンピュータにより生成され、タイムスタンプが付された監査証跡を使用すること。記録の変更は、それ以前に記録された情報を不明瞭にしてはならない。当該監査証跡の文書は、対象となる電子記録に要求される期間と少なくとも同じ期間保持され、当局のレビューおよび複写に供されるものとする。
――21 CFR 11.10(e)(拙訳)

条文が記録を求めているのは「operator entries and actions」――すなわち操作者の入力と行為である。ここに「動機」や「悪意」という文字はない。監査証跡は、まさに「意図した変更」を客観的に捕捉するための仕組みなのである。

一方、EU GMP Annex 11の第9項では、リスクアセスメントに基づき、GMP上重要なデータの変更・削除について監査証跡を備えること、変更・削除の理由を記録すること、そして監査証跡を定期的にレビューすることが求められている。

さらに近年では、単に監査証跡を「記録すること」だけでなく、リスクに応じた頻度・タイミングでレビューすること(重要データについてはバッチリリース前のレビューも考慮すること)の重要性が一段と強調されている。

レビュアーが判断すべき3つの区分

区分 内容 とるべき対応
妥当な変更 システムや手順に沿って行われ、理由・承認・記録が揃っている レビュー記録として承認する
不適切な変更 意図的に行われたが、SOPが定める手順を逸脱している 逸脱として起票し、根本原因分析とCAPAを実施する
不正の疑いがある変更 隠蔽・繰り返し・レビュー回避のパターンが認められる 品質保証部門へ速やかにエスカレーションし、範囲を特定する

ここで「意図した変更」という概念が広く捉えられていないと「悪意がないから問題ない」という判断がなされてしまい、SOP逸脱や手順違反が見過ごされる恐れがある。

逆に言えば「意図した変更には悪意のないものも含まれる」という前提でレビューを行えば、教育不足や手順浸透の遅れといった組織的な課題を早期に発見できる契機にもなる。「改ざん」という語をどこまで広く捉えるべきかについては、改ざんの真の定義もあわせて参照されたい。

データインテグリティへの影響

ALCOA+の原則(Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurateに加えてComplete, Consistent, Enduring, Available)では、データが「Accurate(正確)」であることが求められる。

SOPの誤解や思い込みによる変更は、たとえ悪意がなくとも、結果としてデータの正確性を損なう可能性がある。

データインテグリティの観点では、変更の動機よりも、変更が適切な手順とコントロールのもとで行われたか否かが問われる。つまり「悪気がなかった」という弁明は、規制上の評価を左右する要素にはなりにくい。

重要なのは「適切な手順を経たか」「妥当な根拠があったか」「適切に記録されたか」という客観的な事実である。

誤解しやすいポイント

  • すべての変更が不適切というわけではない。科学的・業務的に正当な変更であっても、事前に定められた手順に従い、変更前後のデータ、変更理由、実施者、日時、必要な承認を記録し、必要に応じてレビューされることが重要である。
  • 問題視されるのは「変更したこと」自体ではなく「根拠・手順・承認・記録・レビューを欠いた変更」なのである。

変更管理(Change Control)との接続

「正当な手順を経た変更」を制度として担保する仕組みが、変更管理である。データインテグリティの議論は、しばしば監査証跡レビューという「検出」の側面に偏りがちだが、その前段には「そもそも変更をどう承認するか」という設計が存在する。

領域 該当する要求 「意図した変更」との関係
医薬品GMP(米国) 21 CFR 211.100(b):手順書からのいかなる逸脱も記録し、正当化すること 承認を経ない「意図した変更」は、この逸脱記録・正当化の対象となる
医薬品GMP(米国・試験) 21 CFR 211.194(b):確立された試験法を変更した場合、変更の理由と、同等以上の正確性・信頼性を示すデータを含む完全な記録を維持 ケース1(積分パラメータの変更)が該当し得る
電子記録 21 CFR 11.10(e):監査証跡。既存の記録を不明瞭にしない 「意図した変更」を事後に検出可能とする技術的基盤
コンピュータ化システム EU GMP Annex 11 第10項:システムへの変更は定められた手順に従い管理された方法でのみ行うこと システム設定の変更もまた「意図した変更」である
医療機器QMS ISO 13485:2016 4.2.4(文書の管理):文書の変更は、当初の照査・承認を行った部門または指名された他の部門が照査・承認すること。文書の改訂状況を識別できること 手順書自体の変更も統制対象。現場が「自分の判断で」手順を読み替えることは許容されない
医療機器QMS ISO 13485:2016 7.3.9(設計・開発の変更の管理):変更は、実施前に照査・検証し、必要に応じて妥当性確認したうえで承認すること。構成部品・使用済み製品への影響も評価すること 設計変更は「意図した変更」の最も重大な類型であり、影響評価まで含めた承認が求められる
医療機器QMS(米国) 21 CFR Part 820(QMSR)§820.35は ISO 13485 Clause 4.2.5(記録の管理)を引用したうえで、追加の記録要求を規定 QMSRのもとでは、ISO 13485の文書・記録管理要求がそのまま米国の法的要求となる
補足:ISO 13485:2016の条項番号・要求内容は規格本文(ISO 13485:2016)を、QMSRの条文はeCFRを必ず参照されたい。なお、バリデーションとベリフィケーションの使い分けについてはバリデーションとベリフィケーションの違いで整理している。

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教育の重要性

ここまで見てきたように、「意図した変更」の多くは悪意ではなく、知識や理解の不足から生じている。だからこそ、教育の役割が決定的に重要となる。

SOPの正確な理解

第一に求められるのは、SOPの内容を担当者が正確に理解していることである。

「読んだ」ことと「理解した」ことは別である。SOPの記載事項を、自分の業務でどのように適用するかまで腹落ちしていなければ、現場での判断は曖昧になりやすい。

教育の場では、SOPの条文を読み上げるだけでなく、具体的な事例を用いて「この場合はどう判断するか」を議論することが効果的である。文章上は明確に思える規定も、いざ現場の状況に当てはめると判断に迷うケースが少なくない。

「なぜ」を伝える教育

第二に重要なのは、手順の背後にある「なぜ」を伝えることである。

例えば、「分析パラメータの変更は責任者の承認を得る」という規定について、その理由を理解していなければ、現場では「面倒な手続き」としか映らない。

データインテグリティの規制要件は、医薬品の品質と患者の安全を守るために存在する。この大局的な目的が共有されていれば、担当者は「自分の判断で勝手に変更してはならない」という規範を自然に内面化しやすい。

逆に「なぜ」が抜け落ちた教育では、担当者は手順を「儀式」として捉えがちになる。儀式化した手順は、忙しい現場では真っ先に省略の対象となってしまう。

継続的な再教育

第三に、教育は一度きりでは不十分である。

SOPは改訂され、規制要件も進化する。また、担当者の理解も時間とともに薄れていく。定期的な再教育と、実際の業務に即したOJT(On-the-Job Training)を組み合わせることが、組織全体のデータインテグリティ意識を維持する鍵となる。

特に新人教育の段階では、ベテラン社員が「当たり前」と感じている判断基準を、明示的な言葉で伝える努力が欠かせない。暗黙知のままでは、世代交代とともにノウハウが失われていく。

なお、PIC/S PI 041-1は第6章において、組織的な要因がデータインテグリティ管理の成否を左右するとし、方針・品質文化・経営層によるレビュー・資源配分を含む取り組みを求めている。教育もまた、経営資源の配分の問題である。

実践的なアプローチ

リスクベースでの優先順位付け

すべての変更を同じレベルで管理することは現実的ではない。リスクに応じて、重点的に管理すべき変更と、簡便な管理で済む変更を切り分けることが求められる。

例えば、製品の品質や患者の安全に直結するクリティカルなデータ(分析結果、製造工程パラメータ、出荷判定に関わるデータなど)に対する変更は、より厳格な管理と監査証跡レビューが必要となる。

一方、GxP影響度が相対的に低い記録の訂正については、レビュー頻度や承認レベルをリスクに応じて調整することが現実的である。

注意:GxP関連記録であれば軽微な訂正であってもALCOA+に沿った訂正管理(原記録の保持、理由・日付・実施者の記録など)は引き続き必要であり、「軽微だから記録不要」という運用は許容されない。

監査証跡レビューのポイント

監査証跡レビューを行う際には、以下の観点で記録を確認することが推奨される。

観点 確認する内容
変更の事実 誰が、いつ、何を、どのように変更したか
変更の理由 理由コメントが記録されているか、その内容は妥当か
手順の順守 SOPに定められた承認手続きが踏まれているか
パターン 特定のユーザーや時間帯に変更が集中していないか
整合性 変更前後の値が、他のデータや記録と整合しているか

これらの観点を組み合わせることで、悪意の有無にかかわらず、SOP逸脱や不適切な操作を検出しやすくなる。

教育プログラムの設計

教育プログラムを設計する際には、以下の要素を組み込むことを検討するとよい。

  1. 規制要件の概要21 CFR Part 11、EU GMP Annex 11、PIC/S PI 041-1、MHRAガイダンスなど、自社に適用される規制文書の全体像を示す。
  2. データインテグリティの基本原則ALCOA+の9要素を、自社の記録に当てはめて説明する。
  3. 自社SOPの重要事項とその背景「何を守るか」だけでなく「なぜ守るか」をセットで伝える。
  4. 業界で実際に起きた逸脱事例公開されている査察指摘や行政措置の事例を用い、それがもたらした影響まで共有する。
  5. 自部門の業務における判断シナリオの演習「この場合、あなたならどうするか」を問い、グループで議論する場を設ける。

特に演習形式の教育は、座学では得られない実践的な判断力を養うのに有効である。知識が現場の判断力へと転化していくのは、まさにこの場面である。

まとめ――「意図した変更」を正しく理解する

  1. 「意図した」=「悪意がある」ではないこの用語が指しているのは「悪意の有無」ではなく「意図的な操作の有無」である。SOPの誤解、思い込み、「これくらいなら」という判断――これらはいずれも、本人に不正の意図がなくとも「意図した変更」として記録される。
  2. 問われるのは手順・根拠・承認・記録・レビューデータインテグリティの観点では、これらの変更も適切に管理・レビューされる必要がある。監査証跡(21 CFR 11.10(e)/EU GMP Annex 11 第9項)と変更管理(ISO 13485 4.2.4・7.3.9等)は、そのための両輪である。
  3. 仕組みの根本には「人」の理解がある仕組みが整っていても、運用する担当者が「なぜそれが必要なのか」を理解していなければ、形骸化した手続きに陥ってしまう。だからこそ、教育は単なる「規程の周知」ではなく、データインテグリティ文化を組織に根付かせるための継続的な営みとして位置づけるべきである。

悪意ある不正を防ぐ仕組みと、悪意のない誤りを減らす教育――この両輪が揃って初めて、信頼性の高いデータを生み出す体制が完成するのである。仕組み・人・技術のバランスについては、データインテグリティ保証の3要素で、記録媒体の違いについては紙の記録と電子記録はどちらが重要かで、それぞれ詳しく論じている。

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