電子署名の3つの明示事項

これらは単に「記録に書いておけばよい」というものではなく、システムが自動的・確実に付与する仕組みとして実装されることが求められる。人手入力では改ざんリスクが生じ、データインテグリティの観点から不十分となるためである。

電子記録・電子署名システムのバリデーションを行う際には、これら3点が確実にシステム機能として実装され、監査証跡と整合した形で記録されているかを検証することが不可欠である。

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