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薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行 に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP/QMS) に係る省令及び告示の制定及び改廃について(平成17年3月30日、薬食監麻発第0330001号)

本記事は、平成17年3月30日付 薬食監麻発第0330001号「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP/QMS)に係る省令及び告示の制定及び改廃について」を扱う。2005年(平成17年)4月の改正薬事法施行にあわせて発出された通知であり、GMP・QMSに関わる省令と告示の制定・改廃を整理したものである。発出から20年が経過し、根拠となる法律も、GMP省令・QMS省令も、いずれも改正された。本稿では当時の通知を記録として残したうえで、2026年8月時点の現行制度を対照して示す。

本記事の位置づけについて。本記事は2005年(平成17年)時点の通知を記録するものである。通知本文の逐条的な内容には立ち入らない。現行の制度については、以下の記事を参照されたい。

この通知が置かれた文脈

2005年(平成17年)4月1日、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律が施行された。この改正により、医療機器等については製造販売業を軸とする規制体系へ移行し、品質管理の要求は省令として整理された。本通知は、その施行に伴って制定・改廃された省令および告示を示すものである。

本通知が発出された前日にあたる平成17年3月29日には、医療機器及び体外診断用医薬品の基本要件基準(厚生労働省告示第122号)が告示されている。品質管理に関する省令と、製品そのものに求める要件を定める告示とが、同じ時期に揃えられたことになる。

本記事を読む際の注意

本通知は2005年時点の制度を前提としている。ここに書かれた省令番号・条番号をそのまま現在の実務に当てはめることはできない。以下の対照表で現行の内容を確認されたい。

2026年8月時点の現行制度

本通知が扱った領域について、2026年8月時点で有効な制度を整理すると次のとおりである。

事項現行の内容根拠・時点
根拠法薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)へ改称された。平成25年法律第84号、2014年(平成26年)11月25日施行
直近の薬機法改正令和7年法律第37号が公布された。施行は段階的であり、一部は令和8年5月1日である。令和7年5月21日公布
QMS省令医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令。平成16年厚生労働省令第169号
QMS省令の改正ISO 13485:2016との整合を図る改正が行われた。令和3年厚生労働省令第60号、令和3年3月26日公布・施行
QMS省令の経過措置経過措置は終了しており、現在は全面適用である。「2024年3月26日が期限」といった期限訴求は既に無効である。2024年(令和6年)3月25日終了
医療機器の製造業許可制から登録制へ変更された。2014年(平成26年)11月25日施行の改正による
基本要件基準医療機器及び体外診断用医薬品の基本要件基準。最新改正は令和5年厚生労働省告示第67号である。平成17年3月29日厚生労働省告示第122号/令和5年4月1日適用
体制省令医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売業者等における製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令。平成26年厚生労働省令第94号
医薬品GMPのデータインテグリティGMP省令の改正により、データインテグリティに関する業務が明文化された。令和3年厚生労働省令第90号、2021年4月28日公布・8月1日施行(第20条第2項)
電子記録・電子署名いわゆるER/ES指針は廃止も改正もされておらず、現在も有効である。平成17年4月1日 薬食発第0401022号
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2026年時点で取るべき対応

  1. 古い省令番号を参照している社内文書を洗い出す2005年前後に整備した手順書には、当時の省令番号や条番号がそのまま残っていることがある。QMS省令については令和3年厚生労働省令第60号による改正を反映しているかを確認する。
  2. 経過措置を前提とした記述を削るQMS省令の経過措置は2024年3月25日に終了している。「経過措置期間中は従前の例による」といった記述が残っていれば、現在は誤りである。
  3. 法律名の表記を統一する社内文書・教育資料に「薬事法」が残っている場合、現行制度を説明する箇所は「薬機法」に改める。ただし2014年11月25日より前の経緯を述べる箇所では「薬事法」が正しく、修正の必要はない。
  4. データインテグリティの要求を反映する医薬品GMPについては、令和3年厚生労働省令第90号による改正でデータインテグリティに関する業務が明文化された。手順書側にこれを受ける規定があるかを確認する。

まとめ

本通知は2005年の改正薬事法施行に伴う省令・告示の制定と改廃を示したものであり、歴史的な記録としての価値がある。一方、根拠法は薬機法へ、QMS省令は令和3年厚生労働省令第60号による改正へと移っており、実務は現行の制度に基づいて行う必要がある。当時の通知を参照する際は、必ず現行の省令と対照して読むことである。

出典

  • 厚生労働省「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の改正並びに関係省令及び告示の改正について」(令和3年3月26日 薬生発0326第10号)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5787
  • 厚生労働省「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正について」(令和3年3月26日 薬生監麻発0326第4号)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5788
  • 厚生労働省「令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58083.html

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