
電子署名が必要な電子文書
2026年最新動向アップデート(電子署名が必要な電子文書)
本記事は電子署名が必要な電子文書を扱ったものです。FDA医療機器規制は2022〜2026年に大きく動きました。
FDA規制の最新動向(2026年5月時点)
- FDA QMSR施行(2026年2月2日):21 CFR Part 820がISO 13485:2016を引用組み込み。QSITは廃止、新コンプライアンスプログラム7382.850へ移行。
- FY2025 Warning Letter上位指摘:CAPA(26件)、Design Controls(25件)、Complaint Files(23件)、Purchasing(15件)、Process Validation(14件)。
- 外国査察の再開とデータドリブン・ターゲティングが顕著。
- FDA CSA最終ガイダンス(2025年9月/2026年2月3日改訂版):リスクベース検証。
- FDA Section 524B(PATCH Act):サイバーデバイスは市販前申請でサイバーセキュリティ計画・SBOM必須。
- 21 CFR Part 803 MDR、Part 806 Reports of Corrections and RemovalsはQMSR後も独立して有効。
※以下は本記事のオリジナル解説です。
FDAによるPart11では、電子署名が必要な文書は「法的拘束力のある署名」に限っています。
従って、対応となる文書や記録はさほど多くはありません。
つまりFDAに電子的に提出するか、提出した資料の根拠となった電子的な資料が対象となります。
FDAに提出した資料をN次データとすると、N-1次データまでがその対象となるわけです。
勘違いしてはならないのは、電子承認がすべて電子署名と同等ではないということです。
電子承認と電子署名を混同してはいけません。
一方、厚生労働省令第44号では、電子文書の作成にあたって、その氏名を明らかにする措置を講じなければならない場合は、電子署名を用いることとなっています。
例えばEDCシステムにおいて、CRFを電子的に作成する(つまりペーパレス化する場合)、治験責任医師は電子署名を用いなければなりません。
まだまだ電子署名は時期早尚であるため、CRFを紙に印刷して記名・捺印を受けるという方法が主流となるでしょう。
FDAはCRFの電子化について、電子署名を義務付けていません。
ただし作成にあたっては、ユーザIDとパスワードの管理を徹底してを行い、作成後の監査証跡も厳重に記録・保存しなければなりません。
つまりセキュリティとオーディットトレールは必須です。