製薬企業ではなぜCAPAの導入が遅れているのか?

製薬企業および医療機器企業において、CAPA(是正処置・予防処置)を導入することは至上命題である。

医療機器業界においては、ISO-13485およびQMS省令などでCAPAが要求されており、程度の差こそあれども、どの企業もインプリメントは終えているはずだ。

しかしである、製薬企業ではまだCAPAを導入していない企業が多くある。
というよりもCAPA事態を知らない企業も存在する。
その理由は、GMP省令などの本邦の規制要件でCAPAが要求されていないためである。
米国では、cGMPには直接記載がないものの、2006年に発行された「cGMPの品質システムからのアプローチ」と呼ばれるガイダンスにおいて、CAPAを要求している。
また欧州においても、PIC/S GMPでCAPAが明確に要求されている。
本邦において、唯一記載があるのは、2010年に課長通知として発出されたICH-Q10「医薬品品質システム」のみである。(下図参照)

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≪様式一覧≫
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・ MD-QMS-F1701 CAPAフォーム
・ MD-QMS-F1702 CAPA一覧表
・ MD-QMS-F1703 CAT会議記録
・ MD-QMS-K17 是正処置・予防処置実施規程
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