米国における治験届け。米国の治験届出制度では、承認されていない医薬品を使用する臨床試験、あるいは承認後であっても適応拡大または用法・用量の変更を行う臨床試験は、原則として、その開始前にIND申請が必要である。 治験を”IND”、非治験・自主臨床試験を”non IND”と言うことがある。