保存性とは

資料を保存する場合、紙媒体では半永久的に保存を行うことができます。
これに対してハードディスクやFD、CD-ROMなどでは、経年劣化が問題となります。
どんなに品質が高いものでも、その保証期間(寿命)は10年程度が限度でしょう。
保証期間を過ぎた場合、保存した電磁的記録や電子署名が消失・変質したり、正しく読み出せなくなる場合があります。
例えメディアの保証期間が長いとしても、読み出すためのドライブが製造中止になるなどの問題がともないます。
資料の保存期間中、電磁的記録媒体の特性に応じた頻度で新たな媒体へ記録を複写(マイグレーション)することが必要になります。
長期間に渡って保存性を確保するということは、かなり面倒くさい作業をともなうのです。
日本版ER/ES指針では、保存性の要件として「保存期間内において、真正性及び見読性が確保された状態で電磁的記録が保存できること。」と記載されています。
「真正性が確保された状態」とは、セキュリティで保護されており、監査証跡がともに保存されており、それらのバックアップが作成されている状態のことです。
また「見読性が確保された状態」とは、電磁的記録を読み出せる仕組みがあり、マスター(辞書)がともに保存されている状態のことです。
ちなみに「保存」と「バックアップ」はその目的も方法も異なりますので、混同しないように注意してください。
「保存」は常に検索・読み出しが可能な状態でなければなりません。
したがってマグネチックテープなどはバックアップには利用できますが、保存には向きません。

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