真正性とは

日本版ER/ES指針では、電磁的記録および電子記録の信頼性を確保するために「真正性」「見読性」「保存性」の3つの要件を定めています。
真正(しんせい)という言葉は、例のライブドアの偽メール事件で有名になりました。「そのメールは真正なものですか?」という質問がありました。
つまり真正とは「本物」ということです。
偽メール事件のように電子メールやワープロなどで作成した文書は、手書きのように筆跡が残りません。
誰が作成しても同じように見えます。
つまり電子化することによって作成者が不明確になるのです。
そのために、日本版ER/ES指針では、電磁的記録の真正性を求めています。
真正な記録とは、次のことを立証できるものです。
a) 記録が主張しているとおりのものであること。(本物)
b) それを作成又は送付したと主張するものが、作成又は送付していること。
c) 主張された時間に作成し、送付していること。
日本版ER/ES指針では、以下の3つを真正性の要件としています。
(1) セキュリティ
(2) 監査証跡(作成記録、変更記録)
(3) バックアップ
このうちバックアップがなぜ真正性の要件なのかは不明です。
おそらく電磁的記録が「信頼できる」という記載を受けたものではないでしょうか。
災害などで電磁的記録が消失してしまうようでは、信頼できないでしょうから。

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