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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年3月25日厚生労働省令第44号)

https://qmsdoc.com/product/md-qms-358/
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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年三月二十五日厚生労働省令第四十四号)

*万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。
 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。

厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年三月二十五日厚生労働省令第四十四号)

最終改正:平成18年3月31日厚生労働省令第92号

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項 、第四条第一項 及び第三項 、第五条第一項 、第六条第一項 並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十六年政令第八号))第二条第一項 並びに関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。

(趣旨)
第一条
民間事業者等が、厚生労働省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

(定義)
第二条
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。

法第三条第一項 の主務省令で定める保存)
第三条
法第三条第一項 の主務省令で定める保存は、別表第一からまでの表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存とする。

電磁的記録による保存)
第四条
民間事業者等が、法第三条第一項 の規定に基づき、別表第一及びの表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合並びに別表第一の四の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
  一  作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
  二  書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2  民間事業者等が、法第三条第一項 の規定に基づき、別表第一の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、前項第二号に掲げる方法により行わなければならない。

3  民間事業者等が、第一項各号の規定に基づき別表第一の表に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。

4  民間事業者等が、第一項各号又は第二項の規定に基づき別表第一若しくは又はの表に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
  一  必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにすること。
  二  電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。
  三  電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保存することができる措置を講じていること。

5  別表第一の一の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存につき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示し、及び書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

法第四条第一項 の主務省令で定める作成)
第五条
法第四条第一項 の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成とする。

電磁的記録による作成)
第六条
民間事業者等が、法第四条第一項 の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

(作成において氏名等を明らかにする措置)
第七条
別表第二の下欄に掲げる書面の作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項 に規定する主務省令で定めるものは、電子署名電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 の電子署名をいう。)とする。

(法第五条第一項 の主務省令で定める縦覧等)
第八条
法第五条第一項 の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の縦覧等とする。

電磁的記録による縦覧等)
第九条
民間事業者等が、法第五条第一項 の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

(法第六条第一項 の主務省令で定める交付等)
第十条
法第六条第一項 の主務省令で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の交付等とする。

電磁的記録による交付等)
第十一条
民間事業者等が、法第六条第一項 の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
  一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
      イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
      ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項 に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  二  磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2  前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第十二条
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
  一  前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
  二  ファイルへの記録の方式

(監事の意見書)
第十三条
別表第五の上欄に掲げる法令に基づく同表の下欄に掲げる電磁的記録は、同表の下欄に掲げる規定による添付を行うべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。

附 則

(施行期日)
第一条
この省令は平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一から第四のうち石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)に係る部分については、同規則の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成17年3月31日厚生労働省令第70号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成17年11月24日厚生労働省令第164号) 抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

附 則 (平成17年12月26日厚生労働省令第173号) 抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成18年1月5日厚生労働省令第1号) 抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)
第十一条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第十二条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成18年1月27日厚生労働省令第9号)

(施行期日)
第一条
この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成18年3月14日厚生労働省令第32号) 抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成18年3月31日厚生労働省令第72号) 抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成18年3月31日厚生労働省令第75号) 抄

(施行期日)
第一条
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成18年3月31日厚生労働省令第79号) 抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成18年3月31日厚生労働省令第80号) 抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成18年3月31日厚生労働省令第81号) 抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成18年3月31日厚生労働省令第82号) 抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成18年3月31日厚生労働省令第92号) 抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

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