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質問1:「(3)不良範囲の特定に関する判断」ウ・エにおけるQMS省令の該当条項について
前提
当該通知(薬食発1121第10号)は、ウ・エの各項目において「QMS省令に基づき」と記載していますが、QMS省令の具体的な条項番号は明示されていません。 以下は、各項目の趣旨に照らし、対応する条項として想定されるものを整理したものです。 なお、QMS省令は令和3年3月26日(厚生労働省令第60号)の改正により、条の追加・削除や構成変更が行われ、一部で条番号・条構成が変更されています。また、製品区分(一般医療機器、管理医療機器・高度管理医療機器、体外診断用医薬品等)により、適用条項の範囲や追加的要求事項が異なる場合がありますので、適用にあたっては各社の製品区分に応じてご確認ください。ウ.QMS省令に基づき、不良発生防止のための措置が適切にこうじられていたことを説明できること
本項目は、製造・品質管理プロセスにおいて不良の発生を防ぐための管理が適切に機能していたかどうか、すなわち当該不良が製造工程全体の問題に起因するものか、特定の範囲に限定されるものかを判断するための根拠を確認することを求めるものと解されます。 対応が想定される条項は以下のとおりです。これらの条項に基づく記録・管理状況を確認・整備することにより、「不良発生防止のための措置が適切に講じられていたこと」を説明することが可能となります。| 条項(令和3年改正後) | 内容 |
| 第25条(製造工程の管理) | 製造工程のバリデーション、工程管理パラメータの設定・管理 |
| 第26条(製造記録) | バッチ記録等の製造記録の作成・保管 |
| 第52条(購買管理) | 原材料・構成部品の受入管理・規格適合確認 |
| 第63条(工程内検査・最終検査) | 製造工程中および最終製品の検査・試験記録 |
| 第64条(不適合製品の管理) | 不適合品の識別・隔離・処置手順 |
エ.QMS省令に基づき、同様の品質に関わる苦情が他にも多数発生していないことが確認できること
本項目は、市販後において当該不良に関連する苦情・不具合が他の製品やロットでも発生していないかを確認することを求めるものと解されます。苦情処理記録・不具合報告記録等を横断的に確認し、当該事象が孤発的なものであることを説明することが求められます。 対応が想定される条項は以下のとおりです。| 条項(令和3年改正後) | 内容 |
| 第75条(苦情処理) | 苦情の受付・記録・調査・評価の手順 |
| 第76条(不具合報告) | 不具合情報の収集・分析・規制当局への報告 |
| 第77条(是正措置・予防措置) | 不具合・苦情の傾向分析、再発防止措置の実施 |
| 第78条(製造販売後の安全管理との連携) | 市販後安全情報の品質システムへのフィードバック |