MDR 第10条第15項について

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ST
5月 01, 2025 05:09 PM 1 Answers MDR
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MDR10条15項には、「製造業者が、別の法人又は自然人によって設計又は製造された機器を有する場合、その者を識別する情報は、第29条第4項に従って提出すべき情報の一部としなければならない。」とされています。製造業者が自前の製造所を有さずに、製品の成型加工、滅菌、包装をそれぞれ外部委託している場合は、10条15項の示す「製造業者」に該当すると考え、すべての委託先情報をEUDAMED登録しなければならない、と考えるべきでしょうか。

 

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ecompliance
5月 02, 2025
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結論

結論:委託製造業者のEUDAMED Actorとしての登録は不要

製造業者が製品の成型加工、滅菌、包装などの製造工程を外部委託している場合、これらの下請け業者(サブコントラクター)はEUDAMEDにActorとして登録する必要はありません。ただし、製造業者はこれらの委託先情報を技術文書やUDI登録情報に含める義務があります。

根拠

  1. MDR10条15項の正確な解釈
    • 同条項は委託先の識別情報を「技術文書の一部として提出」することを要求していますが、EUDAMEDのActorモジュールへの登録を義務付けてはいません。
    • EUDAMEDのActor登録対象は「経済事業者(製造業者・輸入業者・指定代理人)」に限定されており、下請け業者は該当しません。
  2. EUDAMED登録要件の明確化
    • EUDAMEDでSRN(単一登録番号)を取得すべきは以下の3者のみです:
      • 製造業者(自社ブランド製品の責任者)
      • 指定代理人(非EU製造業者の場合)
      • 輸入業者(EU外から製品を輸入する者)
  3. 委託先管理の実際
    • 下請け業者の情報は、以下の場所で管理されます:
      • 技術文書:設計・製造プロセスのトレーサビリティとして記載
      • UDI登録情報:製造施設情報としてEUDAMEDのデバイスモジュールに反映
      • 品質保証契約書(QAA):委託先の詳細と責任範囲を規定

実務的な対応

  1. EUDAMED Actor登録不要:成型加工、滅菌、包装の委託先はActorモジュールに登録する必要はありません。
  2. 技術文書での開示必須:委託先の名称、住所、役割を技術文書に記載する必要があります。
  3. UDI登録時の施設情報:委託製造施設をUDIデータの「製造施設」として登録する必要があります。
  4. 品質契約の整備:MDR第10条9項に基づき、委託先の管理手順を文書化する必要があります。

この解釈は、MDRがサプライチェーン全体の透明性とトレーサビリティを重視していることと一致しており、委託製造業者の情報は適切な方法で管理・記録されることが求められています。
ただし、EUDAMEDのActorモジュールへの登録は、経済事業者(製造業者、輸入業者、指定代理人)に限定されており、下請け業者(サブコントラクター)は含まれていません。

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