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結論
結論:委託製造業者のEUDAMED Actorとしての登録は不要
製造業者が製品の成型加工、滅菌、包装などの製造工程を外部委託している場合、これらの下請け業者(サブコントラクター)はEUDAMEDにActorとして登録する必要はありません。ただし、製造業者はこれらの委託先情報を技術文書やUDI登録情報に含める義務があります。
根拠
- MDR10条15項の正確な解釈
- 同条項は委託先の識別情報を「技術文書の一部として提出」することを要求していますが、EUDAMEDのActorモジュールへの登録を義務付けてはいません。
- EUDAMEDのActor登録対象は「経済事業者(製造業者・輸入業者・指定代理人)」に限定されており、下請け業者は該当しません。
- EUDAMED登録要件の明確化
- EUDAMEDでSRN(単一登録番号)を取得すべきは以下の3者のみです:
- 製造業者(自社ブランド製品の責任者)
- 指定代理人(非EU製造業者の場合)
- 輸入業者(EU外から製品を輸入する者)
- EUDAMEDでSRN(単一登録番号)を取得すべきは以下の3者のみです:
- 委託先管理の実際
- 下請け業者の情報は、以下の場所で管理されます:
- 技術文書:設計・製造プロセスのトレーサビリティとして記載
- UDI登録情報:製造施設情報としてEUDAMEDのデバイスモジュールに反映
- 品質保証契約書(QAA):委託先の詳細と責任範囲を規定
- 下請け業者の情報は、以下の場所で管理されます:
実務的な対応
- EUDAMED Actor登録不要:成型加工、滅菌、包装の委託先はActorモジュールに登録する必要はありません。
- 技術文書での開示必須:委託先の名称、住所、役割を技術文書に記載する必要があります。
- UDI登録時の施設情報:委託製造施設をUDIデータの「製造施設」として登録する必要があります。
- 品質契約の整備:MDR第10条9項に基づき、委託先の管理手順を文書化する必要があります。
この解釈は、MDRがサプライチェーン全体の透明性とトレーサビリティを重視していることと一致しており、委託製造業者の情報は適切な方法で管理・記録されることが求められています。
ただし、EUDAMEDのActorモジュールへの登録は、経済事業者(製造業者、輸入業者、指定代理人)に限定されており、下請け業者(サブコントラクター)は含まれていません。