1 Answers
Best Answer
0
QMS省令第45条には「5年毎の定期審査」の規定は存在しません。
過去のQ&A(2025年4月14日)における「QMS省令第45条で5年毎の定期審査が規定されている」との回答は誤りでした。
QMS省令第45条の実際の内容
QMS省令第45条は「製造工程等のバリデーション」に関する条文です。具体的には以下の内容を規定しています。
- 製造工程のバリデーション
- 製造工程の結果を事後に検証できない場合のバリデーションの実施
- 統計学的方法の文書化
- 製造工程等のバリデーションに統計学的方法を用いる場合は、検体の数の設定の根拠を含めその手順について文書化
- ソフトウェアのバリデーション
- 製造及びサービスの提供のためにソフトウェアを初めて使用するとき、並びに当該ソフトウェア又はその適用を変更するときは、あらかじめバリデーションを行う
「5年毎の定期審査」の正しい法的根拠
「5年毎の定期審査」は、正式には「定期適合性調査」と呼ばれ、以下の法的根拠に基づいて実施されます。
根拠法令
- 医薬品医療機器等法(薬機法)第23条の2の5第7項
- 医薬品医療機器等法(薬機法)第23条の2の23第4項
実施内容
- 医療機器等の承認取得後、5年ごとに定期的に実施される適合性調査
- QMSが継続的に適切に運用されているかを確認
- 承認日から5年を経過するごとの日が定期適合性調査の期日
訂正事項
誤った情報(過去のQ&A)
「QMS省令第45条では5年毎の定期審査が規定されている」
正しい情報
- QMS省令第45条:製造工程等のバリデーションを規定
- 5年毎の定期審査:薬機法に基づく「定期適合性調査」として別途規定
過去のQ&Aにおける回答の誤りをお詫びし、正しい情報として上記の通り訂正いたします。