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動物脂肪を原料とした添加剤を含む樹脂成形品は、原則として両規制に該当すると考えられます。 ただし、最終的な該当性は、添加剤の由来(動物種・組織)、処理方法、最終製品への残留状況、化学的変化の有無などによって異なります。 特に添加剤が高度に精製されている場合や、製造過程で完全に化学変化する場合は、規制当局との協議が必要になる可能性があります。
EU MDR AnnexⅠの13.2の該当性
EU MDR AnnexⅠの13.2は、動物由来の非生存組織・細胞・派生物を「利用」する医療機器に適用され、製造工程で使用された場合でも残留物があれば該当します。
この条項において、動物脂肪由来の添加剤は、高温処理された派生物であっても「非生存組織の派生物」に分類されます。
具体的には、以下の要件が適用されます:
- 原料の動物種・組織・処理方法に関する詳細なトレーサビリティ
- EN ISO 22442-2とEU規則722/2012(反芻動物由来の場合)への適合
- TSE(伝達性海綿状脳症)リスク評価と低減措置の実施
日本の基本要件基準第8条第2項の該当性
日本の基準では、動物由来原料は「体液・組織の抽出物」を含み、添加剤として使用される場合も対象となります。特に反芻動物由来の場合は、別途「反芻動物由来原料基準」が適用されます。
管理要件としては以下が求められます。
- 原料採取動物の獣医学的管理記録
- ウイルス不活化処理の妥当性検証
- 反芻動物の場合はプリオン除去率のシミュレーション
規制該当の条件
動物脂肪を原料とする添加剤を含む樹脂成形品は、以下の条件で両規制に該当します。
- EU MDRへの該当:最終製品に残留する場合、または製造工程でTSEリスクが残存する場合
- 日本基準への該当:添加剤が「生物由来原料基準」の原材料定義に合致する場合
検討すべき特殊ケース
以下のケースでは、規制当局への事前相談が推奨されます。
- 原料が反芻動物由来で高度精製されている場合
- 添加剤が成形工程で化学変化を起こす場合