これができないと始まらない!特許請求の範囲(クレーム)をしっかり読めますか?
技術者・研究者の皆さん、クレーム(特許請求の範囲)をしっかり読めていますか?
特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官の立場になって、”特許を読む方法”を教えます |
日 時 | 2022年7月21日(木) 13:00~16:00 |
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受講料(税込) | 44,000円 定価:本体40,000円+税4,000円 【2名同時申込みで1名分無料キャンペーン(1名あたり定価半額の22,000円)】 ※2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。 会員登録について ※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。 ※3名様以上のお申込みの場合、上記1名あたりの金額で受講できます。 ※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。 ※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。 (申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。) ※その他の割引の併用はできません。 ※テレワーク応援キャンペーン(1名受講)【Live配信/WEBセミナー受講限定】 1名申込みの場合:受講料35,200円 定価:本体32,000円+税3,200円 ※1名様でLive配信/WEBセミナーを受講する場合、上記特別価格になります。 ※お申込みフォームで【テレワーク応援キャンペーン】を選択のうえお申込みください。 ※他の割引は併用できません。
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ポイント還元 | 誠に勝手ながら2020年4月1日より、会員割引は廃止とさせて頂きます。 当社では会員割引に代わり、会員の方にはポイントを差し上げます。 ポイントは、セミナーや書籍等のご購入時にご利用いただけます。 会員でない方はこちらから会員登録を行ってください。 |
特 典 | 「知ってるつもりの特許シリーズLive配信セミナー」 開催ラインナップ 【 7月】本セミナー 【 8月】進歩性の意味、本当に理解できていますか? 【 9月】特許戦略、分かっていますか? 【10月】記載要件に基づいて特許の読み書きできますか? 「知ってるつもりの特許シリーズセミナー」に2回以上参加するとちょっぴりお得 同シリーズセミナーを2回以上受講される場合、2回目以降の受講料が1万9,800円(税込) となる特典がございます。特典の内容やお申込み方法の詳細は下記特集ページをご覧下さい。 ⇒ 知ってるつもりの特許シリーズセミナー特集ページ |
配布資料 | ・PDFテキスト(印刷可・編集不可) ※PDFデータは、マイページよりダウンロードして頂くか、E-Mailで送付いたします。 (開催前日~前々日からを目安にダウンロード可、または送付) |
オンライン配信 | ZoomによるLive配信►受講方法・接続確認(申込み前に必ずご確認ください) |
備 考 | ※講義の録画・録音・撮影はご遠慮ください。 ※開催日の概ね1週間前を目安に、最少催行人数に達していない場合、セミナーを中止することがございます。 本セミナーはサイエンス&テクノロジー株式会社が主催いたします。 |
対 象 | 特許実務に疎い技術者・研究者や経験の浅い知財部員が対象。初級者向けの入門的な内容となっています。 |

特許戦略コンサルタント/プラスチックコンパウンドコンサルタント 鷲尾 裕之 氏(元 東洋大学非常勤講師(知的財産法) ) 【詳細はこちら】 |

研究者・技術者の皆さんは特許請求の範囲をしっかり読めていますか? 多くの方は「もちろん、日本語ですから読めているに決まってい ますよ」と答えると思います。日々の業務で特許を読み込んでいるでしょうし、それで今まで何ら問題はなかったはずですから。 では、技術者・研究者の皆さんの特許の読み方と特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官、それに知識ある知財部員の特許の読み方が全く異なることはご存知でしょうか? 技術者・研究者とベテランの知財部員(特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官の立場で読 む技術を持っている)との会話は―恐らく技術者・研究者の方は気付いていないのでしょうが―すれ違ってしまっているのです。 本講座では、特許庁の審査官、審判官や裁判所の裁判官の立場になって、特許請求範囲を”読む技術”を伝授いたします。最大のポイントは、「特許は、法律文である。論文は、技術文である」です。 |

0.特許の基礎知識 1.調査目的 ~目的別に立場を変えた目線で読もう!~ 1.1 製品の侵害調査 1.2 特許出願前の特許性調査 1.3 他社特許無効化のための無効性調査 2.侵害調査 ~裁判官目線で読むという新たな認識が必要です~ 2.1 裁判所目線 2.2 裁判所の裁判官が、特許侵害訴訟で読む目線 3.特許要件調査 ~審査官・審判官目線で読むという新たな認識が必要です~ 3.1 審査官・審判官目線(新規性・準公知・ダブルパテント) 4.構成要件と発明特定事項 ~法律文書として読む方法論~ 4.1 分説とは 4.2 特許要件論と侵害論に共通する対比の方法 5.具体例で対比してみよう! 5.1 侵害調査 5.1.1 他社特許のクレームの読み方 5.1.2 イ号製品(物件)を文章として表現・対比してみよう 5.2 特許要件調査 5.2.1 本願発明の要旨認定をしてみよう 5.2.2 ダブルパテント防止規定の場合 5.2.3 新規性・準公知の場合 □ 質疑応答 □ |